光山会計事務所

群馬県を拠点に活動する会計(税理士)事務所 伊勢崎市・光山会計事務所

法人のお客様

税金のこと、相続のこと、誰に相談したらよいのだろう…。

会計業務、税務・節税対策など、今の状況は万全ですか?
当事務所は長年の経験と豊富な知識を駆使し、
幅広いサポートを力で、皆様の繁栄をお手伝いいたします。

  • 会計処理・経理などを効率化したい
  • 銀行から融資を受けられやすくしたい
  • 消費税届出のタイミングを教えてほしい
  • 事業を上手に継承したい
  • 起業で成功したい
  • 初回相談料はかかるの?

会計業務

毎月の会計処理

経験豊かな担当者が細心の注意を払い正確に会計処理をサポート。毎月の経営状態を試算表やグラフで分かりやすく説明いたします。

経理指導

毎月の会計処理を効率的に行えるよう、丁寧にご指導いたします。

給与計算指導・年末調整

細かく正確にチェックし、丁寧にご指導いたします。複雑な税制や社会保険制度の改正にも、即対応いたします。

経営改善支援

事業計画・利益計画・予算管理・資金繰りなど、経営に必要な資料作りから経営改善にいたるまで、幅広くご支援いたします。

決算

決算予測

中間期・決算前など必要に応じて決算事前予測を行います。利益の予測、納税の予測を行った上で、税金対策(節税)を提案し、資金繰り対策等をご支援いたします。

決算報告

決算をもとに今期を振り返り、分かりやすい資料で丁寧に経営状態を説明、分析を行います。そこから次期にむけた経営の方向性を導き出し、さらに税金対策(節税)をご提案いたします。

銀行対策

融資のための銀行対策として、決算書を正しく・美しく作成することが重要です。単に税金を計算するためだけの決算書ではなく、銀行向けにもなる決算書を作成いたします。

税務申告・経営支援

税金対策

納める税金の予想をして最適な税金対策(節税)を検討し、ご提案いたします。

確定申告

税法に精通した担当者が、納税者様の立場に立って完璧な申告書を作成いたします。

消費税の届出

消費税の申告納税で、大切なのは新しい年が始まる前の届出の検討です。今後の方向性をチェックして税金の試算、適確に検討してご提案いたします。

■消費税について

自動車・建物・その他一般消費財や食料等、消費される物に消費税が課税されますが、間接税といって税を払っている人ではなく、物品の販売等している業者が、預かった消費税を精算して国や県に納税しています。

税務調査立会

たとえ税務調査があっても、私たちは納税者様の立場に立って取り組みますので、心配はご無用です。私たちは経験で培ってきた、あらゆる税法のノウハウを駆使して徹底的に税金対策(節税)を行います。判例・裁決等の事例を細かに洗い出し綿密な理論武装をし、調査当日に備えてお客様と事前打合せを行い、万全の体制で立会に臨みます。

各種届出

青色申告の申請、減価償却の方法に関する届出などにも、適切な対応をいたします。

事業継承

事業承継相談

事業承継は、経営者のみができる決断です。誰を後継者にするのか、後継者には何が必要か、会社の株式をどのように譲り渡すのかなど、経営者の想いの実現をサポートいたしますので、何でもご相談ください。

自社株評価

事業承継はまず最初に自社の株価の評価額を知り、長い期間をかけて対策を行う必要があります。会社の株式を安易に贈与などすると多額の税金が発生する恐れがあるからです。

起業家支援

起業手続支援

事業計画を実行すると1年後、2年後どのくらい売上・利益がいくら出るのかシミュレーションし、具体的なご相談にのります。開業にあたっては、会社設立・各種届出書の提出などを支援します。

起業後の事業支援

お客様の繁栄のため、税務会計の専門家として最大限バックアップいたします。

その他

セカンドオピニオン

経営者が自社の経営に困ったとき、迷ったとき、違和感を感じた際、税理士にもセカンドオピニオンが必要と考えております。ぜひ一度ご相談ください。

経営計画作成の支援

経営者様と納得がいくまで議論し、的確にニーズを捉えて、潜在的な思いを具現化した経営計画の作成をご支援します。

税務相談

当事務所は長年のノウハウを活かし、さまざまな企業再編などをお考えのお客様には企業再編税制等のご相談も受付けています。また、連結納税、外形標準課税、税効果会計、減損会計等の新会計基準の適用、中小企業の会計指針などについてもご相談ください。

初回ご相談は無料です。会計・税金・人事・経営など…些細なことでも結構ですので、まずはお電話かメールフォームでお問い合わせください。Tel:0270-76-0037 営業時間/8:30〜17:30(月〜金)

税金の基礎知識

税は世の中の燃料・潤滑油として使用されるため一定額を必ず必要としています。したがって、あらゆる物や行為に対して税金が課されていますが、気付かずに納税しているケースやこんな所にも税金がかかるんだと思うケースがよくあります。

法人税

法人税は、法人(株式会社・有限会社・協同組合など)が任意に定めた事業年度に行った営業活動から生ずる課税所得に課税される税金です。課税所得とは、一事業年度における売上等の収益から必要経費を差し引いた金額に一定の申告調整を加減した額をいいます。会計と法人税法ではそれぞれの考え方の相違により、収益計上及び経費計上の認識時期や範囲が異なっております。日々の記帳は会計の考え方に基づいて行うため、申告書を作成する上でそれを法人税法の考え方に変換するために一定の申告調整を行う事が必要となります。 当事務所では法人のお客様のニーズに応じまして会社設立から現金出納帳の記入指導、日々の記帳代行、月次巡回監査による経営分析、各種届出書作成等、申告書作成に付随する様々な業務から本業である申告書作成や電子申告まで一事業年度を通じて面倒を見させて頂きます。尚、法人税に関しましては、税務署の他に都道府県及び市町村にも申告書を提出しなければなりません。全ての申告書提出期限は原則として決算日の翌日から2カ月以内となっております。
関与状況や売上規模、支店の数等により報酬の額が変動しますので、ご検討中の方はご相談ください。

消費税

消費税とは、消費に広く公平に負担を求める間接税であり、原則として法人及び個人が国内で事業として対価を得て行う資産の譲渡やサービスについて課税されます。具体的には一課税期間における課税売上高(消費税が係る収益項目)に係る消費税から課税仕入高(消費税が係る経費項目)に係る消費税を控除した額を申告納付します。ただし、2年前の課税期間(基準期間)における課税売上高が1,000万円以下である場合、その他一定の場合には免税事業者となります。免税事業者に該当する場合には消費税の申告書の提出義務はありません。 他にも消費税の申告形態には課税売上高や業種に基づいて仕入税額控除を計算する簡易課税制度が存在しており上記の原則的な方法とどちらかを選択することにより、それぞれの納付税額に差異が生じて損得が生じます。
また、消費税は、法人税及び所得税を計算する上での記帳業務と綿密につながっており、月次巡回監査時や決算期におきまして長年つちかって来たノウハウでお客様が損をしないようアドバイスを行う事はもちろん申告業務から電子申告までしっかりサポートさせて頂きます。ご不明な点が御座いましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

消費税納税義務判定シミュレーション

判定1 前々年度の収入金額を入力
判定2 前年の1月から6月の収入金額または支払った給与等の金額のいずれか少ない金額を入力

(注1)収入金額を入力する際は、消費税が課税されているもののみを入力してください。
(注2)給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等(退職手当は除く)が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しません。また給与等の金額には、未払額は含まれません。
(注3)この判定シミュレーションは、消費税の納税義務を簡易的に判定するものであり、判定結果を確実に保証するものではございません。あくまでも参考程度にお考えください。
(注4)半角数字で入力して下さい。