光山会計事務所

群馬県を拠点に活動する会計(税理士)事務所 伊勢崎市・光山会計事務所

個人のお客様

税金のこと、相続のこと、誰に相談したらよいのだろう…。

納税や相続税対策をはじめ、遺産分割、生前対策、遺言書作成など
お金が関わるさまざまなこと、私たち「税務会計のプロ」にぜひお任せください。
お客様の立場に立ち、有益な結果へと導けるよう、親切・丁寧に対応させていただきます。

  • 個人に関わりがある税務とは?
  • 個人事業主が支払う消費税はどのくらい?
  • 相続に関して知っておくべきことは?
  • 生前対策とはどのようなもの?
  • 納税・相続以外に相談できることはある?
  • 初回相談料はかかるの?

会計業務

毎月の会計処理

経験豊かな担当者が細心の注意を払い正確に会計処理をサポート。毎月の経営状態を試算表やグラフで分かりやすく説明いたします。

経理指導

毎月の会計処理を効率的に行えるよう、丁寧にご指導いたします。

給与計算指導・年末調整

細かく正確にチェックし、丁寧にご指導いたします。複雑な税制や社会保険制度の改正にも、即対応いたします。

経営改善支援

事業計画・利益計画・予算管理・資金繰りなど、経営に必要な資料作りから経営改善にいたるまで、幅広くご支援いたします。

決算

決算予測

中間期・決算前など必要に応じて決算事前予測を行います。利益の予測、納税の予測を行った上で、税金対策(節税)を提案し、資金繰り対策等をご支援いたします。

決算報告

決算をもとに今期を振り返り、分かりやすい資料で丁寧に経営状態を説明、分析を行います。そこから次期にむけた経営の方向性を導き出し、さらに税金対策(節税)をご提案いたします。

銀行対策

融資のための銀行対策として、決算書を正しくバランス良く作成することが重要です。単に税金を計算するためだけの決算書ではなく、銀行向けにもなる決算書を作成いたします。

個人に関わる税務

税金対策

納める税金の予想をして最適な税金対策(節税)を検討し、ご提案いたします。

確定申告

税法に精通した担当者が、納税者様の立場に立って完璧な申告書を作成いたします。

消費税の届出

消費税の申告納税で、大切なのは新しい年が始まる前の届出の検討です。今後の方向性をチェックして税金の試算等を行う事により適確に検討してご提案いたします。

■個人事業主にかかる消費税

自動車・建物・その他一般消費財や食料等、消費される物に消費税が課税されますが、間接税といって税を払っている人ではなく、物品の販売等している業者が、預かった消費税を精算して国や県に納税しています。

贈与・相続

生前贈与

早いうちに資産を子供などに贈ることで財産を圧縮でき、税金対策になります。贈与される側によって贈与税・所得税・法人税と税の種類が異なります。

■現金や土地等を贈与した場合

  • 個人から個人への贈与:受贈者に贈与税が課税されます。
  • 個人から法人への贈与:個人には所得税が課税、法人には法人税が課税されます。
  • 法人から個人への贈与:個人には所得税が課税、法人が行った贈与につきましては会計上経費になりますが税務上では原則として経費(損金)になりません。
  • 法人から法人への贈与:受け入れた法人に法人税、法人が行った贈与につきましては会計上経費になりますが税務上では原則として経費(損金)になりません。

上記のように贈与した場合に贈与税が課税されるのではなく、個人から個人への贈与のみ「贈与税」が課税されます。また、この贈与には著しく低い価格で売却された場合の差額や借金の免除等、経済的利益も含まれます。

相続に関する節税・対策

相続が争続にならないためにはしっかりした準備が必要です。相続人間で争いが起きないように生前できる対応を考えたり、相続税額を試算して税金対策(節税)を検討し、ベストなご提案をいたします。

■現金や土地、その他の財産を相続した場合

財産を持っている人が死亡した場合においてその財産を相続する際には、「相続税」が課税されます。この場合、財産を受ける人は「法定相続人」と言い、通常は死亡した人の配偶者と子供です。しかし、財産を受ける人が複数いるケースのほとんどは財産の分割でもめる事もあるので、慎重に対応する必要があります。相続税は土地・家屋・有価証券等、複雑な評価をするものもあります。また、平成27年1月1日以降の相続については基礎控除が大幅に減額され、課税される人が多く見込まれます。

その他

個人事業主支援

開業にあたって会社設立・各種届出書の提出などのノウハウから始まり、消費税・特別控除などについて検討いたします。また、製造や販売など個人で事業を開始した場合には所得税が課税されます。

遺言書作成支援

将来の相続税対策に遺言書作成をおすすめしております。相続税の納税を考慮した遺言書の作成をお手伝いします。

初回ご相談は無料です。税金・相続・個人事業など…些細なことでも結構ですので、まずはお電話かメールフォームでお問い合わせください。Tel:0270-76-0037 営業時間/8:30〜17:30(月〜金)

税金の基礎知識

税は世の中の燃料・潤滑油として使用されるため一定額を必ず必要としています。したがって、あらゆる物や行為に対して税金が課されていますが、気付かずに納税しているケースやこんな所にも税金がかかるんだと思うケースがよくあります。

所得税

所得税とは、自然人たる個人がその年の1月1日から12月31日の1年間に得た所得に対して課税される税金です。所得税には法人税とは異なり様々な所得の種類が存在しており、申告書作成におきまして各種所得を合算した金額に基づいて税金を算定するもの(総合課税)や、合算はせず単独で税金を算定するもの(分離課税)等があり大変複雑となっております。当事務所では、もちろん全ての所得に対応しておりますが、特に一年を通して綿密に関わり合うお客様は事業所得及び不動産所得を有するお客様です。
事業所得及び不動産所得は、1年間における売上等の収益から必要経費を差し引いて算定します。青色申告の承認を得ている事業主様は更に当該所得から65万円(青色申告特別控除)を控除した額に税金が課税されます。
当事務所では、お客様のニーズに応じまして開業から現金出納帳の記入指導、日々の記帳代行、月次巡回監査による経営分析等、申告書作成に付随する様々な業務から本業である申告書作成や電子申告まで1年を通じて面倒を見させていただきます。
尚、確定申告書の提出期限は翌年の3月15日までとなっております。
関与状況や売上規模等により報酬の額が変動しますのでご検討中の方はご連絡ください。医療費控除や住宅ローン控除等軽微な申告業務から全力でサポートいたします。

消費税

消費税とは、消費に広く公平に負担を求める間接税であり、原則として個人が国内で事業として対価を得て行う資産の譲渡やサービスについて課税されます。具体的には一課税期間における課税売上高(消費税が係る収益項目)に係る消費税から課税仕入高(消費税が係る経費項目)に係る消費税を控除した額を申告納付します。ただし、2年前の課税期間(基準期間)における課税売上高が1,000万円以下である場合、その他一定の場合には免税事業者となります。免税事業者に該当する場合には消費税の申告書の提出義務はありません。
他にも消費税の申告形態には課税売上高や業種に基づいて仕入税額控除を計算する簡易課税制度が存在しており上記の原則的な方法とどちらかを選択することにより、それぞれの納付税額に差異が生じて損得が生じます。
また、消費税は、所得税を計算する上での記帳業務と綿密につながっており、月次巡回監査時や決算期におきまして長年つちかって来たノウハウでお客様が損をしないようアドバイスを行う事はもちろん申告業務から電子申告までしっかりサポートさせて頂きます。ご不明な点が御座いましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

消費税納税義務判定シミュレーション

判定1 前々年度の収入金額を入力
判定2 前年の1月から6月の収入金額または支払った給与等の金額のいずれか少ない金額を入力

(注1)収入金額を入力する際は、消費税が課税されているもののみを入力してください。
(注2)給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等(退職手当は除く)が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しません。また給与等の金額には、未払額は含まれません。
(注3)この判定シミュレーションは、消費税の納税義務を簡易的に判定するものであり、判定結果を確実に保証するものではございません。あくまでも参考程度にお考えください。
(注4)半角数字で入力して下さい。

贈与税

相続前に贈与することによって相続税課税回避を防ぐ為贈与税がありゆわば贈与税は相続税を補う税金です。また贈与と云う文言は「無償による財貨の移転行為」を云いますが贈与税の課税対象となるのは個人間の取引に限定しておりいづれか一方が法人の場合は贈与税は課税されません。配偶者や子・孫等への特別な贈与については非課税制度があります。是非ご検討ください。

相続税

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産の評価額が一定の金額を超過した場合にその超過額に課される税金です。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。また、一定の金額とは「3,000万円(基礎控除)+600万円×相続人数」という算式に基づいて算出した金額になります。
相続税申告書の作成におきまして一番厄介なのが相続財産の評価です。現金、預貯金の様に目に見えて金額の分かる物のみであれば問題ないのですが、土地・建物、未公開株式の様に客観的な金額を把握する事が困難な場合には、一定の方法に従ってそれぞれの評価額を算定しなければなりません。
当事務所では、相続税申告書の作成及び申告業務を行っております。当該申告書の提出期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっております。もし申告書作成において悩んでいる場合にはご相談ください。私どもがお力になります。