光山会計事務所

群馬県を拠点に活動する会計(税理士)事務所 伊勢崎市・光山会計事務所

新着情報

2015/07/31
2015年度税制改正:結婚・子育て資金の贈与特例の注意点!

すでに2015年4月1日より、2015年度税制改正で創設された結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例が適用されております。
 同特例は、結婚や子育ての支払いに充てるために、父母や祖父母など直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1,000万円(結婚関連は300万円)まで贈与税を非課税にするというものです。
 対象は、結婚式や披露宴、新居の家賃、引越費用、出産費用等があげられております。

 また、同特例の適用期間は、2015年4月1日から2019年3月31日までの4年間で、20歳以上50歳未満の受贈者が対象となります。
 2013年度税制改正で創設された教育資金贈与の特例と同様に、使途を限定して、まとまった金額を非課税で贈与できるようにすることで、富裕層が抱える資産を流動化させる目的とみられておりますが、下記のように贈与者が死亡した場合の取扱いにご注意ください。

結婚・子育て資金の贈与の非課税特例は、適用期間中に贈与者が死亡した場合、金融機関に信託している管理残額を贈与者から相続により取得したものとして相続税の課税対象になります。

 例えば、結婚・子育て資金として1,000万円を銀行に信託し、そこから結婚・子育て資金として200万円を使った後に贈与者が亡くなった場合には、残額の800万円は相続財産となります。
 これは、契約期間中に贈与者が死亡した場合、贈与者が拠出した(非課税で預け入れた)金額から、受贈者が結婚・子育て費用のために支出した金額を引いた金額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になるというものです。

 これに対して、教育資金の贈与の非課税特例は、適用期間終了時に残額がある場合は贈与税の課税対象になるものの、適用期間中に贈与者が死亡しても管理残額が相続財産とはなりませんので、上記の贈与の非課税特例制度の適用を検討する場合は、適用要件などを含め、ご注意ください。)

(注意)
 上記の記載内容は、平成27年6月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。